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こんにちわ(^^)/
新しく家を建てるために欠かせない「土地」ですが土地には用途に応じて様々な種類があります。
まずは土地の種類について説明いたします。
土地の種類は「地目」と呼ばれていて、全部で23種類あります。
見たたことあるものや、初めてみるものまで様々な地目がありますね。
その中で、家を建てることができる地目や土地活用しやすい地目について説明していきます。
家や店などを建てることのできる土地。
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」となります。
家を建てる際は、宅地になっている土地を探しましょう。
宅地は、住宅を建てるのに最適ですが、地盤の強さや土地の形、道路に接しているなど条件を満たしているか確認が必要です。
土地の面積=住宅の面積ではないので、理想とする住宅の広さを確保できる土地を選ぶことが大切です。
お米を栽培する田んぼ「農耕地で用水を利用して耕作する土地」農地転用などの手続きをすれば、宅地として利用することも可能ですが農地法などの法律の観点からも”問題がない”と判断されなければ認められないため、全ての田んぼが宅地利用できるわけではありません。
お米以外の農産物を栽培している土地「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」
田んぼと同じく宅地として利用することも可能ですが農地法などの法律の観点からも”問題がない”と判断されなければ認められないため、全ての畑が宅地利用できるわけではありません。
山、雑木林などの「耕作の方法によらないで竹林の生育する土地」です。
地目が山林になっている土地は、様々な制約がされている場合があり、都市計画法上、一切の建築を認められない可能性もあります。
「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」
人手が加わっていないこと、林地でないことが要件です。
現状では、雑草、かん木類のみが生育していても、耕作の履歴や痕跡があれば、原野と認められないのが一般的な取扱いです。
そのため、耕作放棄地は原野にあたりません。
特に使われている痕跡がない「いずれも該当しない土地」です。
露天駐車場、資材置き場などもこれに当たります。
「山林」「原野」「雑種地」は、宅地に転用せずに家を建築することができますが、家が建てば、地目を「宅地」に変更しなければなりません。
またこれらの土地は、田舎に行くと見つけやすいですが、雑草のメンテナンスなど、綺麗な状態を維持するために重労働が必要となります。
いかがでしたでしょうか。
家を建てることができるのは「宅地」ですがその宅地に転用できる地目もありました。
最近は田舎に移住する方も多く、山林などを利用して、キャンプ場にする方もいらっしゃるようです。
都市部から少し離れた場所でのんびりカントリーライフも楽しそうです。
家を建てる際は、どこに住みたいかそしてそこでどのような生活をしたいのか、しっかり決めてから土地を探すといいかもしれませんね。